遺留分
遺留分
遺留分とは、法律の上で定められている一定の相続人(配偶者、子、親など)に保障された最低限の相続分のことをいいます。
遺留分は、被相続人が自分の財産を一部の相続人や相続人以外の人に与える遺言を遺した場合や生前贈与した場合、その行為で財産を得ることができなかった相続人の生活に支障をきたすおそれのあることも想定されるので、それらの人に最低限の権利を確保してあげようとする考えから設けられたものです。
ただし、被相続人には、本来、自分の財産を自由に処分する権利がありますから、相続人の相続できる権利を侵害する内容の財産処分をしていたような場合にも、ただちに、その処分が無効となるものではなく、遺留分の請求のあったときに初めて贈与や遺贈の効力がなくなることになっています。
したがって、遺留分の侵害があった場合には、遺留分の侵害を受けた相続人において、遺留分に相当する割合の財産を取り戻す意思表示をすることで、その相続人の権利の確保ができることにしたのが遺留分の制度といえます。
遺留分率
遺留分の割合は以下のとおりですが、相続人が誰になるのかによって異なります。
- 直系尊属(親や祖父母等)のみが相続人である場合=被相続人の財産の1/3
- 1.以外の場合=被相続人の財産の1/2
なお、兄弟姉妹には、遺留分はありません。
遺留分の算定
遺留分の算定方法は、以下のとおりです。
(相続開始時の遺産の価額+贈与された財産の価額-相続債務) × 遺留分の割合
=遺留分
贈与財産の価額は、次の生前贈与した財産が含まれ、その価額は相続開始時に存するものとして計算がなされます。
- 相続開始前の1年間にされた贈与
- 贈与者と受贈者の双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってされた全ての贈与
- 相続人が婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与(この贈与には原則として1年以上前の贈与も全て含みます。)
遺留分の請求の方法
遺留分の請求は、遺留分を侵害している相手方(遺言や贈与で財産を受けた人等)に対してする遺留分減殺の一方的な意思表示であり、裁判外でもできます。
但し、遺留分減殺請求は明確に行うことが必要であることや、請求できる期限が定められていることから、後日の紛争を避ける意味で、確定日付のある内容証明郵便を作成して行うことをお奨めします。
遺留分減殺請求権の期間の制限
次のうちの、いずれかの期間が経過してしまうと遺留分を請求する権利はなくなります。
- 遺留分権利者が相続の開始したこと及び遺留分の請求対象となる贈与または遺贈があったことを知ったときから、1年
- 相続が開始されてから、10年
遺留分に関しては、以上以外にも、複雑な法律問題を含む場合がありますので、遺留分の請求対象となる可能性がある相続の場合は、専門家に相談されることをお奨めします。