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遺言で実現できること

遺言で、実現できること

法定遺言事項

 遺言書には、基本的に何を書いても良いわけですが、法律上の効力のある遺言は、以下のように限定されています。なお、これを法定遺言事項といいます。

  • 相続に関すること
     ・遺産分割方法の指定と指定の委託
     ・相続人の廃除とその廃除の取消
     ・相続分の指定とその指定の委託
       相続分の指定とは、法定相続分と異なる相続分(割合)を決めることです。
     ・特別受益の持戻しの免除
     ・一定期間(最長5年間)の遺産分割禁止
     ・相続人間の担保責任の定め
     ・遺贈の減殺の方法
  • 身分に関すること
     ・子の認知
     ・未成年後見人の指定
     ・未成年後見監督人の指定
  • 相続以外の財産の処分に関すること
     ・遺贈
     ・一般財団法人の設立
     ・信託の設定
     ・生命保険金の受取人の指定・変更
  • 遺言執行に関すること
     ・遺言執行者の指定とその指定の委託等
  • その他
     ・祭祀主宰者の指定
     ・遺言の撤回

付言事項

 付言事項とは、遺言を書いた経緯、理由、心情、お礼の言葉などのことです。付言事項は、法定遺言事項ではないので特に法律上の効力があるというものではありません。

 しかし、最小限の必要なことだけ書かれた遺言では、遺言者の真意が伝わり難く、場合によっては遺言した気持ちを誤解されたり、相続人間にしこりを残したりすること考えられます。しかし、こうした付言事項があれば、そのようなことの防止に役立つとして、書かれることが多いのです。

その他の遺言に書かれた事項

 例えば、希望する葬儀の方式であったり、親族に対する訓示的なことなどは、法定遺言事項ではありませんから、法律的に効力のない事項であり、それらが実現されるかどうかは、ひとえに相続人などの意思にかかります。

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