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遺言の種類

遺言の種類

 遺言者の真意を実現するため、遺言には厳格な一定の方式が要求されています。その理由は、遺言は遺言者の死後に効力を生ずるものですから、その真否や内容が問題になったときに遺言者に確認することが不可能であり、また、他人による改変の恐れも多分にあるためです。

 したがって、定められた方式に従わない遺言はすべて無効です。

 以下、遺言の種類とそれぞれに定められた方式について、解説します。

自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、遺言者が紙に自分で遺言の内容の全文を書いて、さらに、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。すべて、自書でないとダメとされていますから、パソコンやワープロで書かれたものは無効です。

 自筆証書遺言のメリットは、特に費用もかからず、いつでも書けるという、簡易なことにあります。

 デメリットとしては、次の点があげられます。

  • 法律上、要件を欠く内容になってしまう危険があり、無効になってしまう場合もあること。
  • 法律的な意味があいまいで、後に紛争の火種を残したりする場合もあること。
  • 訂正も方式が厳格なので、訂正の方式不備で無効になってしまう場合もあること
  • 発見した人が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどに、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険があること。
  • 自筆証書遺言は、全文自書しないといけないので、病気や事故等で手が不自由になり、字が書けなくなった人は、することができないこと。

 なお、自筆証書遺言は、その遺言書を発見した人が、必ず、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上で開封しなければならないことになっています。

 検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続ですが、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

公正証書遺言

 公正証書遺言は、遺言者が公証人の前で、遺言の内容を話し、それに基づいて、公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめて、公正証書として作成するものです。

 公正証書遺言のメリットは、次の点があげられます。

  • 公証人は裁判官、検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家ですから、法律的に見て間違いのない内容の遺言にしてもらえ、方式の不備で遺言が無効になるおそれが、ほとんどないこと。
  • 家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現できること。
  • 原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配がないこと。
  • 自書する必要がないので、病気・事故等のため自書が困難となった場合でも、遺言をすることができること。(署名することできない場合でも、公証人が遺言者の署名を代書することが法律で認められています。)
  • 遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合にも、公証人が遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することができること。

 公正証書遺言のデメリットは、費用のかかることと、証人2人の立会いが義務づけられていることなどが、あげられます。

秘密証書遺言

 秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり自書である必要はないので、パソコン等を用いても、第三者が代筆したものでも構いません。)に署名押印をした上で、これを封筒などに入れて封をして、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出して、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人がその封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。

 秘密証書遺言は、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることが明確にでき、かつ、遺言の内容を誰にも知られず秘密にすることができますが、逆に言うと誰もその遺言書の内容を確認することはできませんから、自筆証書遺言と同じように、遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の火種になったり、無効となってしまう危険性があります。

 なお、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように、遺言書を発見した人が、家庭裁判所に届け出て、検認手続を受けなければなりません。

上記の3種類の普通方式の遺言以外に、民法には、特別な状況でやむをえない場合にのみ使われる遺言(特別方式遺言)として、(1)死亡危急者の遺言、(2)船舶遭難者の遺言(3)在船者の遺言、(4)伝染病隔離者の遺言の4種類が定められています。なお、特別方式によって遺言を残しても、遺言者が普通方式の遺言ができるようになってから6ヶ月生存した場合は、この特別方式によって作成した遺言は無効になります。

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