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遺言のない相続は、迷惑
ハッキリ言います。遺言なしで亡くなられたら、
遺された人が、たいへん苦労します!
* 仲が良かった兄弟姉妹が絶縁状態に
* 子供のいない奥さんが、亡夫の兄弟に遺産分けを迫られて、住む家を失う危機に直面
* 家業を継いだ長男が、廃業の憂き目に
* 身寄りのない方の遺産の処分で、誰が、何を、どうしたら良いのか解らず、右往左往
上のようなトラブルは、しっかりした遺言があれば、まず、起こりません!
長男が相続するのが当たり前の時代や、普通の人には目ぼしい遺産が無かった時代は、遺言で遺産の処分を決めておく必要がありませんでした。
が、しかし、今は、子供はみんな平等に相続するのが法の建前、普通の人でもマイホームという不動産を持っているのは当たり前。
相続に直面するのは、普通、一生に1~2回。勝手が解らない者同士が疑心暗鬼になったりしてする遺産分割協議は、思っているほど簡単ではありません。
遺言のない相続は、かんたんに、揉めます。
だから、遺言が必要なんです!
ただし、素人判断で、変な遺言をすると、これがまた、トラブルの火種になりますから、ご注意ください。
◎根来行政書士事務所は遺言手続のサポート実績が豊富です。
ご相談~遺言内容の起案~遺言書の作成支援~遺言執行まで、トータルでサポートします。
公正証書遺言の作成手続サポートの流れ
以下に、公正証書遺言の作成手続サポートの代表的な例を、流れでご説明いたします。これはあくまで例ですから、場合によっては、省略する、あるいは追加する作業もあります。
まずは、お問合せ
「お問合せフォーム」または電話077-554-3330まで
面談によるご相談
ご相談者さまの、ご要望、ご事情等をじっくりとお聞かせください。
推定相続人の調査
どなたが、ご相談者さまの相続人に該当するのか、調査を致します。
想定相続財産目録の作成
遺産になるであろう主な財産のリストアップと評価額の調査を致します。
相続税負担の検討
相続税負担の検討を行い、必要であれば相続税対策のご相談もお受けします。
遺産分割のプラン書の作成
遺産の分割の具体的なプランニングを行います。
遺言書の原案の作成
遺産分割のプランの中から、実際に遺言書に記載する内容を決定します。
公証役場との打合せ
公証人と遺言書の内容の打合せ、遺言作成日の予約および証人の手配を致します。
公正証書遺言の作成嘱託
公正証書遺言作成当日、遺言者と証人で公証役場に出向き(場合によっては、公証人に出張していただき)、公証人に遺言書を作成していただきます。
公証人の遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算されますが、費用については、事前に見積もりを作成致します。
遺言は、円満相続に欠かせません!
ご依頼、お問合せは、「お問合せフォーム」または、
電話077-554-3330 まで
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